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街の不動産屋のコラム ~改正民法①(賃貸編)
㈱株式会社あいすむの半澤です。今回は今年4月1日から施行される民法についてお話をします。
民法は制定以来、約120年ぶりに大改正される事になりました。民法とは一言でいえば、個人間(法人を含む)の取引のルールです。今回の改正によって不動産契約の内容にも大きな影響がでます。
改正のポイントはまず、賃貸借契約の場合です。個人の連帯保証人での保証契約の時に極度額(上限額)を定めないと保証契約が無効になるというものです。今までは借家人が失火や自殺などした場合に連帯保証人は多大な責任負わされる可能性がありました。改正民法では保証人保護の観点から具体的な上限額を定めるこになりました。国土交通省の参考資料では、連帯保証人の負担額は平均で賃料の13.2ヶ月分、最大で33ヶ月分となっています。実務的には、この様な高額の極度額を定めることは難しいと考えられます。オーナー様は対策として火災保険、家賃証会社の利用等の防衛策がますます必要になると思います。
次回は改正民法②(不動産売買契約編をお話します。
お問合せは「あいすむ」電話0242-22-2700まで