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ご存じですか?低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除制度
全国的に空き地、空き家が増加しています。
新たな利用意向を考える人に、その譲渡を促すため、一定の要件を満たす低額の土地等を譲渡した場合の、譲渡所得から最大100万円を特別控除できる制度があります。
「要件」
期間 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間
① 譲渡した者が個人であること
② 譲渡の年の1月1日時点で所有期間が5年を超えること
③ 土地の要件
ア)都市計画区域内であること
イ)譲渡価格が500万円以下であること
ウ)「低未利用地であること」「買主の利用の意思があること」を市町村
長の確認がされたものであること
市町村長の確認については、宅建業者等が記名した書類が必要になる場合があります。また、買主の協力も必要になりますので、該当する場合には、早めの対応が必要です。詳しい内容は、国土交通省のホームページ等でご確認ください。